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9.7 原子力基本法の修正

 原子力基本法には、「人類社会の福祉と国民生活の水準向上とに寄与」することを目的とし、「原子力の利用は安全の確保を旨として行う」と明記されている。福島原子力発電所メルトダウン事故により、「原子力の利用は安全の確保を旨として行う」事は出来ない事が判明したので、原子力基本法自体も書き直す必要があるだろう。
第十章 本法の停止
第二十二条 原子力発電所事故によって国民が蒙った惨禍を踏まえて、ここに次の決意をする。
一 第一条(目的)と第二条(基本方針)の遵守が不可能と判断されたので、速やかに今後の原子力の利用を停止する。
二 これまでの原子力利用により蓄積された核廃棄物の処理は、政府の管理下により、人類生存に対する責任の名において完遂する。
三 原子力に替わるエネルギー源として、太陽、風力等の自然エネルギーの活用を推進し、低コストの自然エネルギー利用社会の確立により、以て人類社会の垂範をめざす。
 


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Kozan 平成23年8月1日